整骨院と健康保険

投稿を少しお休みしてしまいました。

整骨院の月末と月初は「保険請求」やら、経理事務の処理やらで多忙です。

さて、テーマに上げましたように、そんな整骨院での「健康保険の取り扱い」について今日はお伝えしましょう。

健康保険を適用できる場合を簡単にまとめると以下のような状況になります。

  1. 急性の怪我や痛み: 急な怪我や痛みが生じた場合(例えば、捻挫や打撲など)。
  2. 反復している軽度の外傷: スポーツや日常生活での軽度の怪我の繰り返し。
  3. 治療が必要な症状: 症状が継続し、治療が必要と認められる場合。

一方で、慢性的な症状や美容目的の治療については、健康保険が適用されないことがあります。具体的には以下のようなケースです:

  1. 慢性的な肩こりや腰痛: 長期間にわたるものや、日常生活に支障をきたさないもの。
  2. 美容目的の矯正: 姿勢改善や体形矯正など、美容目的の治療。
  3. リラクゼーション: 疲労回復やリラックス目的の施術。

健康保険を適用できる場合が『急性の痛』みとありますが、急性という定義において解釈の幅が大きくなります。

その点については、次回に伝えしましょう。

それでは。

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